個人の財産を国が没収する韓国の「親日法」

韓国には、「親日法」という法律があるのをご存知でしょうか。この「親日法」は、日本の統治下時代に取得した不動産が現代に相続された場合、国家が没収できるという法律です。2005年にこの法律ができて以来、既に130億円相当もの不動産、つまり財産が個人から国家に没収されているという現実があります。先般、財産を没収されることになった方の一人が裁判所に訴えたのですが、2014年1月8日、韓国のソウル高裁は国家の決定が正しいとの判決を下し、この方の財産の没収が決まりました。

「親日法」の異常性

ポイント(1) 近代法制度の原則である「時効」と「事後法」を無視した暴挙

この法律を皆さんに置き換えて簡単に説明すると、皆さんのおじいさん、おばあさんが犯したことが今罪に問われ、皆さんの財産が没収されるということを意味します。これは、近代の法制度の二大原則である「時効」と「事後法」を犯すものであり、つまり「法律が制定される前の罪には、法律が制定される前では罪に問われない」という原則が無視されているのです。

ポイント(2) 現大統領の立場はどうなるのか

また、もし親日であった人の子孫が罪に問われるならば、日本の陸軍学校を優秀な成績で出て、そして、それをきっかけに韓国の大統領になった朴正熙(パク・チョンヒ)さんを父にもつ朴槿恵(パク・クネ)大統領の立場はどうなるのでしょう。

国や民族の全否定こそ、ナチスのユダヤ人排斥と同じ

かねてより韓国の朴槿恵大統領は、戦前の日本統治下時代に関して「ナチスドイツが犯したことに等しいような、大変なことをした」と言いつづけています。あるいは「日本の安部総理の靖国参拝に関して、ヒトラーの墓にお参りにいくようなもの」だとも言っています。
しかし日本というひとつの国、あるいは民族を対象にして、それと付き合った人たちの罪を問うような法律には、ナチスドイツが全てのユダヤ人を排斥したのと同じような精神が流れているのではないでしょうか。その意味では、韓国においてはまだ法よりも感情による統治が優先していることが明らかでありますし、真の意味で韓国が自由で民主主義の国に変わるには、早くこの状況から脱却しなければならないと考えます。